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高等教育の修学支援新制度(新制度)

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高等教育の修学支援新制度(新制度)

 

高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」という。)は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯、並びに多子世帯の学部生(日本国籍の者、日本学生支援機構が定める在留資格等に関する資格に該当する外国籍の者)が対象となる制度です。

 

 日本学生支援機構の給付奨学金の支援区分(第Ⅰ~第Ⅳ区分)に応じて、返還を要しない給付型奨学金が支給されます。さらに、支援区分に応じて入学料及び授業料の 全額、2/3、1/3の額が免除されます。

 なお、新制度における「多子世帯」区分の認定を受けた場合は、給付型奨学金受給の有無にかかわらず、入学料及び授業料が全額免除となります。

 

※新制度に申請資格のある学部生は、必ず新制度へ申請してください。

※新制度による授業料等の減免は、日本学生支援機構の給付奨学金支援区分採用者、または「多子世帯」区分の認定を受けた者が対象です。採用されていない方は、奨学金HPを確認のうえ、奨学金担当窓口で手続きを行ってください。

 

 

  ◇制度の詳細はこちら → 文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」

  ◇採用の可能性を確認したい場合はこちら → 日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」

  ◇日本学生支援機構給付奨学金の手続きについてはこちら → 佐賀大学奨学金HP「奨学金制度」

 

 

 

申請について(新制度の新規申請予定者)

 

 ①新制度の要件に該当するかを確認する

給付奨学金→ 日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」

多子世帯 → 文部科学省HP「令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について」

 

 ②新制度の授業料免除手続きを行う

  ※下記「新制度による授業料免除申請」を参照

 

 ③奨学金窓口にて新制度の申請手続き(一次採用)を行う

  ※4月より申請開始予定

   

 

 

申請について(既に新制度に採用されている者)

 

 ①新制度の授業料免除手続きを行う

 ※下記「新制度による授業料免除申請」を参照

 


 

 <留意事項>

高等教育の修学支援新制度による入学料・授業料減免は、奨学金窓口にて新制度の申請を行い、採用された方が対象です。奨学金担当から定期的にお知らせがありますので、必ず確認してください。

 

 

 

 

新制度による授業料免除申請

 

令和7年度前期授業料免除申請について(令和7年2月4日更新)

 

<申請資格>

 

 学部生(日本国籍の者、日本学生支援機構が定める在留資格等に関する資格に該当する外国籍の者)で

 下記(1)~(3)に該当する方

 

(1)令和7年度前期申請時までに、給付奨学金または多子世帯区分に採用されている者

(2)令和7年4月頃(予定)の給付奨学金「一次採用」または 多子世帯区分の申請を予定している者

(3)給付奨学金の予約採用者 または 不採用であったが多子世帯該当と認定された者(学部新入生)

 

 

<提出するもの> ※学年・年齢等は令和7年4月1日時点の情報を、日付は記入した日を書いてください。

 

申請資格(1)の該当者

認定の継続に関する申請書 *Excel版はこちら ダウンロードして使用してください。

 

申請資格(2)・(3)の該当者

認定に関する申請書

 

 

【注意】

 申請資格(1)の該当者

・申請書提出前に必ずスカラネットPSにて自身の支援区分を確認してください。

・適格認定(家計)、適格認定(学業)において、給付奨学金の支援区分が変更となる場合があります。

・適格認定(家計)において区分対象外、または適格認定(学業)において停止・廃止となった場合等は、事前に「認定の継続に関する申請書」を提出していても授業料免除申請者とならないため、通常の納付期限での納付が必要です。

 

  通常納付期限:2025年5月30日(金)

  口座振替日 :2025年5月27日(火)

 

・適格認定で現在、給付奨学金の受給が休停止となっている方で、新たな適格認定後、給付奨学金の受給が再開する場合、授業料免除の対象となります。

 その場合、提出期間に間に合いませんが、各自スカラネットPSにて支援区分を確認してから、「認定の継続に関する申請書」を必ず提出するようにしてください。

 

 

 申請資格(2)の該当者

「認定に関する申請書」の提出のみでは、授業料免除の対象となりません。必ず奨学金窓口で、給付奨学金または多子世帯区分の申請手続きを行ってください。

 

 

 申請資格(3)の該当者

高校在学時に給付奨学金の採用候補者に決定 または多子世帯と認定された場合でも、入学手続時の「認定に関する申請書」の提出のみでは、授業料免除の対象となりません。必ず入学後に奨学金担当HPやLiveCampusの通知等を確認し、進学届の提出等、必要な手続きを行ってください。

 

 

 

 

 

<提出方法>

 

 窓口持参・郵送・メール(写真不可)

 

 【メールの場合】

 (宛先)佐賀大学学生生活課授業料免除担当

 (mail) jmenjo(at)mail.admin.saga-u.ac.jp  ※(at)を@に置き換えてください

      件名:学籍番号・氏名・認定(継続)申請書の提出  

      本文:学籍番号・氏名・連絡先

 

 【郵送の場合】

 (宛先)〒840-8502  佐賀市本庄町1

     佐賀大学学生生活課授業料免除担当 宛

 

 

<提出期間>

 

【申請資格(1)の該当者】:令和7年3月3日(月)~3月31日(月)

【申請資格(2)の該当者】:新制度申し込み書類提出時に併せて提出

   【申請資格(3)の該当者】:入学手続時に提出していない場合は、進学届提出時に併せて提出

 

 

<結果確認>

 

  結果発表:令和7年8月上旬予定(LiveCampusにて通知します。)

  ※結果発表、納付期限については、申請状況等により変更となる場合があります。最新の情報をご確認ください。
 

 

   授業料免除申請をした方は、選考結果が出るまで授業料の納付は猶予されます。

   結果が出るまでは、授業料を納付しないでください。

 

  ※授業料の納付期限は9月中旬を予定しています。

   納付期限までに納付がない場合、除籍となりますのでご注意ください。

   卒業・修了予定者については、授業料の納付をもって卒業・修了判定が行われます。

   納付期限までに授業料を納付できるよう準備しておいてください。

 

  ※家計急変採用の方は、選考結果発表時点で当該学期分の支援区分が決定していない場合、

   未決定月分の授業料は先に納付いただくことになります。

   支援区分確定後、区分に従って授業料を返還します。

 

 

 

<留意事項>

 新制度に不採用となった場合や、採用後の適格認定で休・停止または廃止となった場合、授業料の減免はありません。

 減免されない場合の支払い方策をあらかじめ検討しておいてください。

 

 


〈問い合わせ先〉

  佐賀大学学生生活課 授業料免除担当 

  Tel:0952-28-8486 または 0952-28-8330

  mail:jmenjo(at)mail.admin.saga-u.ac.jp  ※(at)を@に置き換えてください

  〒840-8502  佐賀市本庄町1 

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