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アルバイトについて 

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【目次】

 【学生向け】アルバイトをするにあたってのポイントと注意点

 【求人者向け】求人申し込みについて

  アルバイト求人票の掲示場所について

 

【学生向け】アルバイトをするにあたってのポイントと注意点

 

 
 アルバイトをする前に知っておきたいポイント

 *アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。

 *バイト代は、毎月、決められた日に、全額払いが原則!

 * アルバイトでも、残業手当があります。

 * アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。

 *アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。

 

 

 

 
 ブラックバイトに要注意!

 ブラックバイトとは学業に支障をきたすほどの労働を強いるアルバイトのことを指します。

 *賃金が求人票や契約と異なっていたり、最低賃金よりも低い

 *賃金や残業代が支払われない

 *シフトが強要される(定期試験の時も休ませてもらえない など)

 *休憩が取れない、定時になっても上がれない

 *ノルマが強要されたり、弁償・罰金・制服等の購入が強要される

 *辞めさせてもらえない    など

 このような場合や、「ブラック??」と思ったらすぐに相談しましょう。

 

 (公的機関の相談窓口)

 労働条件相談ほっとライン(TEL:0120-811-610)

 

 

 

 

 

アルバイト求人票の掲示について

学生生活課では、学生向けにアルバイト求人票の掲示を行っています。しかし、授業期間中のアルバイトは学業に相当支障を
きたしますので、修学との関係を十分考慮し、必要最小限にとどめるようにしてください。

アルバイトの求人票は、学生生活課の掲示板に掲示しています。求人票にある電話番号に直接連絡してください。

アルバイト決定後の就労に際しては、健康・安全に心がけるとともに、所定の時間に遅れたり、無断欠勤のないよう
注意してください。
なお、掲示板に掲示している求人票の内容と実際の労働条件が異なる場合は、学生生活課まで報告してください。

 

学生生活課(TEL:0952-28-8173)

 

【求人者向け】求人申し込みについて

 

学生生活課では、学生向けにアルバイト求人票の掲示を行っています。

学生生活課の窓口にて所定の求人票に必要事項を記入していただき、掲示許可が下り次第、学生生活課の掲示板
にて掲示いたします。

掲示期間は1か月間です。掲示の延長をご希望される場合は、再度求人票の記入をお願いいたします。

※斡旋等は行っておりません。下記に挙げている職種以外でも掲示をお断りすることがあります。

 

《学生アルバイトとして不適当な職種》

次に掲げる職種は、不適当な職種として求人票の掲示をお断りしています。

・危険を伴うもの
(例)バイク・自動車の運転、プレス・裁断機等の操作、建築現場での作業、交通頻繁な路上での作業

・人体に有害なもの
(例)農薬・劇薬等の取扱い、高温度・低温度の作業

・教育的に好ましくないもの
(例)風俗営業関係、深夜作業、マルチ・ねずみ講商法

・その他法令に違反するもの

(例)選挙運動

 

【受付窓口】

 学生生活課(本庄キャンパス学生センター内)

 キャンパスマップはこちら

 

アルバイト求人票の掲示場所について

 

【学生センター配置図】クリックで拡大します。

 

 

 

 

 

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