感染症による出校停止
感染症罹患又は罹患の疑いによる出校停止について
佐賀大学に在籍する学生が学校保健安全法施行規則に規定する感染症に罹患した又は罹患の疑いがある場合は,学内における感染症拡大防止のため,出校を禁止しています。その場合,所定の手続きを行うことで授業を欠席扱いしないものとします。
1 対象となる疾患
インフルエンザ,百日咳,麻疹(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(水ぼうそう),結核等学校保健安全法施行規則18条に定める感染症
2 感染症罹患又は罹患の疑いがある場合の措置
3 感染症罹患による欠席時の手続き
原則として,事前に所属する学部の教務担当者に連絡をしてください。出席が可能になった後7日以内に所属する学部の教務担当者に欠席届及び医療機関発行の診断書又は治癒証明書を添えて提出してください。欠席届はこちらからダウンロードするか体調回復後,教務課に取りに行ってください。
4 感染症罹患の疑いによる欠席時の手続き
感染症罹患の疑いにより,保健所及び病院等を受診した場合については,受診日から診断の結果が判明するまでの期間は所定の手続きを行うことで欠席扱いとしません。手続きは感染症罹患の場合と同様です。
学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症
第1種 | 新型コロナウイルス感染症、エボラ出血,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ,その他感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症 |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜炎,結核 |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎急性出血性結膜炎,その他の伝染性疾患 |
このWebサイトに関するご質問やご感想などについては、
まで電子メールでお送りください。

このページのトップへ