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感染症による出校停止及びその他やむを得ない事由による欠席について

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目次

 

 

 

 

感染症罹患による出校停止について

 佐賀大学に在籍する学生が学校保健安全法施行規則に規定する感染症に罹患した場合は,学内における感染症拡大防止のため,出校を禁止しています。その場合,所定の手続きを行うことで授業を欠席扱いしないものとします。

 

1 対象となる疾患

 新型コロナウイルス感染症,インフルエンザ,百日咳,麻疹(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(水ぼうそう),結核等学校保健安全法施行規則18条に定める感染症

 

2 感染症罹患した場合の措置

 

3 感染症罹患による欠席時の手続き
 原則として,事前に感染症罹患報告フォームにより連絡をしてください。
 自身の欠席について、授業担当教員へメール等で連絡してください。非常勤講師等で連絡先がわからない場合は、教務担当へ連絡してください。
 ※鍋島キャンパス学生は、担当教員ではなく学生課もしくは保健管理センター鍋島分室に連絡してください。
 
 出席が可能になった後7日以内に所属する学部の教務担当者に以下のいずれかの書類(※1)を提出してください。フォームで報告を行っていても、診断書等の提出がない場合は、欠席扱いとなりますので、治癒後に必ず提出してください。
 
(感染症罹患報告フォームURL)
 
(※1)
  1.  医療機関発行の診断書
  2.  医療機関発行の治癒証明書
  3.  医療機関から受領した病名が判断できる書類(インフルエンザの場合には、検査結果により陽性が確認できる書類又は抗インフルエンザウイルス薬の処方がわかる書類、新型コロナウイルス感染症の場合には、検査結果により陽性が確認できる書類)
  4.  医療機関から受領した検査したことが判断できる診療明細書等の書類(インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症の場合のみ) (注:診療明細書や領収書等で陽性が推定できない場合は、陽性が推定できる書類や画像を提出してください。)

 

(参考)感染症による授業欠席の取扱いに関する申合せ

 

学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症

第1種 エボラ出血,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ,その他感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
第2種 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜炎,結核
第3種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎急性出血性結膜炎,その他の伝染性疾患

 

罹患の疑いがある場合について

こちらより対応方法を確認してください。

 

気象警報・避難情報発表時等における授業等の取扱いについて

 気象警報・避難情報発表時等において条件に応じ休講としています。

 

1 休講措置について

 午前6時~午前8時50分までの間に、佐賀市に特別警報(大雨・暴風)が発表されている場合又は発表された場合は、その日の対面授業(医学部専門教育科目を除く)は休講となります。ただし、遠隔授業は開講します。また、有田キャンパスで実施する授業は有田町の状況を基準に判断します。なお、午後からの対面授業は、午前10時までに特別警報が解除された場合は実施します。なお、台風接近が関係ない場合は、単なる警報では休講とならず、「特別」警報が発表された場合のみ休講となります。学生の皆さんにおかれては、テレビやラジオ、インターネット等で情報を収集し、行動して下さい。

 上記により休講とならなかった場合でも、身の危険や災害等が予想されるような場合には、安全第一を心がけ、無理して通学しないようにしてください。その場合、後日その旨を授業担当教員へ報告してください。

 

(参考)
 気象警報・避難情報発表時等における授業等の取扱いに関する要項(本庄キャンパス)

 気象警報・避難情報発表時等における授業等の取扱いに関する要項(有田キャンパス)

 

その他やむを得ない事由による欠席について

 佐賀大学では以下の事由により授業を欠席するときは、所定の手続きを行うことにより、授業を欠席扱いしないものとみなします。

 

1 対象となる事由

  • 葬儀、服喪その他二親等以内の親族が死亡したとき。
  • 裁判員制度に基づき、裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭するとき又は裁判員(補充裁判員を含む。)としてその職務に従事するとき。
  • 骨髄移植のため骨髄液を提供するとき又は臓器提供を行う場合で、当該提供に伴い必要な検査及び入院等をするとき。
  • 公共交通機関の事故等に伴い、授業に出席することが著しく困難であるとき。

 

2 1の事由によって欠席する場合の手続きについて

 

 授業を欠席するときは、原則として、欠席届に手続きに必要な証明書類を添えて、所属する学部等の教務担当者(本庄キャンパスは学務部教務課、鍋島キャンパスは学生課)に事前に提出するものとしています。やむを得ず欠席届及び手続に必要な証明書類を事後に提出する場合は、出席可能となった日から7日以内に提出するものとしています。

 

 

(参考:学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の欠席の取扱いに関する要項

(参考:欠席届

 

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