感染症による出校停止
感染症罹患による出校停止について
佐賀大学に在籍する学生が学校保健安全法施行規則に規定する感染症に罹患した場合は,学内における感染症拡大防止のため,出校を禁止しています。その場合,所定の手続きを行うことで授業を欠席扱いしないものとします。
1 対象となる疾患
新型コロナウイルス感染症,インフルエンザ,百日咳,麻疹(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(水ぼうそう),結核等学校保健安全法施行規則18条に定める感染症
2 感染症罹患した場合の措置
3 感染症罹患による欠席時の手続き
原則として,事前に感染症罹患報告フォームにより連絡をしてください。出席が可能になった後7日以内に所属する学部の教務担当者に以下のいずれかの書類(※1)を提出してください。フォームで報告を行っていても、診断書等の提出がない場合は、欠席扱いとなりますので、治癒後に必ず提出してください。
(※1)
- 医療機関発行の診断書
- 医療機関発行の治癒証明書
- 医療機関から受領した病名が判断できる書類(インフルエンザの場合には、検査結果により陽性が確認できる書類又は抗インフルエンザウイルス薬の処方がわかる書類、新型コロナウイルス感染症の場合には、検査結果により陽性が確認できる書類)
- 医療機関から受領した検査したことが判断できる診療明細書等の書類(インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症の場合のみ)
学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症
第1種 | エボラ出血,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ,その他感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症 |
第2種 | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜炎,結核 |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎急性出血性結膜炎,その他の伝染性疾患 |
罹患の疑いがある場合について
こちらより対応方法を確認してください。
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