落とし物・拾得物について
拾得物の取り扱いについて
学内で拾得された、明らかに佐賀大学生の持ち物とわかる落とし物は、学生生活課に届けられます。
届けられた落とし物のうち「貴重品類」は鍵つきの陳列棚に、「その他の物」は各自確認の上お引取り頂くようにして
お預かりしています。
「貴重品類」とは
・鍵
・佐賀大学生のものと分かる財布やカード類
・時計
・ノートPC・タブレット・電子辞書
・スマートフォン
・USBメモリーやフラッシュメモリー
・高価と思われるアクセサリー など
「その他の物」とは
・教科書類
・ノート類
・衣類 など
保管期間は下記のとおりです。
貴重品類・・・・・・6ヶ月間
その他 ・・・・・・3ヶ月間
※貴重品類は警察に届けていることもありますので、陳列棚に見当たらない場合は窓口へお声かけください。
【落とし物を拾われた方へ】
学内での拾得物のうち、明らかに佐賀大学生の持ち物とわかる落とし物は学生生活課までお届けください。
※拾得後1週間を経過したものはお預かりできません。
※学外での拾得物は、学生証が確認できるものを除き、お預かりできません。直接警察へお届けください。
※現金のみの場合は、直接警察へお届けください。また、学生生活課に「現金入りの物品」(財布など)を届け出た場合、拾得者権利を放棄したものとして取り扱います。
【注意】下記のものを紛失した場合はすぐに警察へ問い合わせ、各自で利用停止等の手続きをしてください。
財布、家の鍵、キャッシュカード、クレジットカード、スマートフォンなど悪用される恐れのあるもの
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