本庄地区体育施設使用について
体育施設使用に関して
本庄地区体育施設について、一定の条件のもの、本学学生・教職員の皆さんにご利用いただけます。
長期使用は、本学の体育実技・本学の公認課外活動・その他学生生活課長が認めた場合のみ許可されます。
一般学生及び学外者の使用に対しては、長期使用は認められません。
一時使用(一日限りの使用)を希望する方は、学生生活課窓口に申し出てください。
長期使用、また他の一時使用(一日限りの使用)等が無いかを確認の上、許可申請を受け付けます。
使用許可を受けた方は下記の注意事項をお読みください。
注意事項を守らない場合、使用を禁止することがあります。
また、天候等により体育実技の使用施設が急遽変更され、使用できない場合があります。
様式
【体育施設使用上の注意】
* 使用前に必ず体育施設使用願を学生生活課に提出してください。
* 施設・設備の保全に努め,体育施設にあった運動靴を使用してください。
* 許可された使用時間を守ってください。
* 許可された使用目的以外の使用及び転貸を禁止します。
* 運動時の水分補給等以外の飲食を禁止します。
* 使用を変更・中止した場合はスポーツセンター事務室に届け出てください。
* 使用後は清掃・施錠・消灯を必ず行ってください。
お知らせ
本庄地区の体育館は、令和6年度夏から改修を予定しており、改修期間中は使用できません。
詳細は学生生活課にお尋ねください。
**学生団体体育館利用料等補助事業について**
本庄地区体育館は、令和6年度大規模改修を予定しています。
改修中で本庄地区体育館使用ができない期間、体育館を定期利用していた公認団体向けに、一定の条件のもと、外部施設を利用する際の利用料等の一部を補助する計画を立てています。
詳細は決まり次第該当団体にお知らせします。
なお、この補助は、公益財団法人スポーツ安全協会の令和6年度スポーツ活動等普及奨励助成事業の助成を受けて実施しています。
(問い合わせ先) 佐賀大学学務部学生生活課 課外・生活支援担当 TEL 28-8175 FAX 28-8948 E-Mail |
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