消費者トラブルについて
成人したばかりの若者を標的とした悪質商法の被害が増えています。
成人すると、契約の際に法定代理人の同意が不要となり、自分の判断だけで契約することができます。
そのなかで、社会のことをまだあまりわかっていない学生は格好の餌食です。
「自分は騙されない」と思っていても相手はプロです。トラブルに巻き込まれないように悪質商法の知識を身につけ、
慎重に行動するようにしましょう。
若者が狙われやすい消費者トラブル
*マルチ商法 ネットワークビジネスといわれるもので、会員が会員を勧誘する仕組みです。 「楽に儲かる」「簡単なビジネス」という誘いに乗らないようにしましょう。
*デート商法 出会い系サイトやSNSを通じて言葉巧みに好意を抱かせ、恋愛感情を利用して商品やサービスを契約させる手口です。 見知らぬ相手の誘いには応じないようにし、必要のないものはきっぱりと断りましょう。
*架空請求 身に覚えのない請求書がメールや文書で届き、商品などの料金の支払いを要求する手口です。 身に覚えのない請求は無視し、絶対に自分から連絡しないようにしましょう。
*無料商法 「初回無料」「初回500円」などで誘い出し、高額な商品やサービスを受けるよう強要する手口です。 無料や格安なのは、後で高額な契約をさせるためのものと心得ましょう。 体験などの後に、その場で契約をせずに時間をおいて一旦冷静になって考えましょう。
他にも、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺、投資詐欺、キャッチセールスなど消費者 トラブルはありとあらゆる手口で若者を狙っています。 街頭やネット上でのアンケートに回答する際にも、個人情報は教えないようにしましょう。
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契約の解除や中途解約について
*クーリング・オフ制度 消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内であれば違約金を払うことなく無条件で契約を
*中途解約 継続的なサービス契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手
詳しくは消費生活センターなどにお問い合わせください。
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