適格認定(学業)について
毎年度末、日本学生支援機構の定める基準に基づき、適格認定(学業)を実施し、奨学生として適格であるかどうかの判定を行います。この適格認定(学業)において、「廃止」や「停止」の認定を受けた場合、次年度以降、奨学金を受給することはできなくなります。
◎貸与奨学金における適格認定の制度説明はこちら(日本学生支援機構HPへ)
◎給付奨学金における適格認定の制度説明はこちら(日本学生支援機構HPへ)
本学においては、以下の基準により適格認定(学業)を行います。
本学における貸与奨学金の適格認定基準について
▼貸与奨学金_適格認定(学業)基準
・廃止:①卒業延期が確定した者、又は卒業延期の可能性が極めて高い者。
②当年度の修得単位数が皆無の者、又は極めて少ない者。(標準修得単位数の1割以下)
・停止:廃止基準①に該当するが、当年度の修得単位数が標準修得単位数の1割を超える者。
・警告:当年度の修得単位数が標準修得単位数の1/2以下の者。
本学における給付奨学金の適格認定基準について
▼給付奨学金_適格認定(学業基準)
・廃止:①最短修業年限で卒業又は修了できないことが確定した者。
②現在までの通算修得単位数の合計が標準修得単位数の5割以下である者。
③履修科目への授業の出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる者。
④警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する者。 ※次の「停止」に該当するものを除く。
・停止:警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する者。
※連続して警告を受けた者のうち、2度目の警告事由が「GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属する場合」
のみであることが条件。
・警告:①修得した単位数の合計が標準単位数の6割以下である者。
②GPAが所属学部等における下位1/4の範囲に属する者。
③履修科目の授業への出席率が8割以下であることなど、その他学修意欲が低い状況にあると認められる者
※上の「廃止」・「停止」区分に該当するものを除く
◎給付奨学金の適格認定において、「廃止」・「停止」・「警告」の基準に該当する場合であっても、災害・傷病その他
やむを得ない事由があることが確認でき、学業不振にその事由が影響したと判断できる場合には、「廃止」・「停止」
・「警告」の認定を行わないとする特例があります。
以下に記載する事由に当てはまる方は奨学金担当までご相談ください。
(その事由を学業不振の理由として斟酌すべきか否かは大学にて判断するため、必ずしも認められるとは限りません)
〈災害、傷病その他やむを得ない事由〉
→本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害・事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症
の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振について本人に帰責性がない(努力不足とは言えない)と
認められるものを指します。
本人のアルバイト過多については、それが学費や生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含みません。
令和6年度の適格認定結果について
令和6年度の適格認定において、「廃止」・「停止」・「警告」に該当した奨学生については、
後日、日本学生支援機構発行の処置通知をお渡しします。(令和7年5月頃配布予定)
問い合わせ先
佐賀大学学生生活課・奨学金担当
〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地
TEL:0952-28-8172
FAX:0952-28-8948
E-MAIL:syougaku@mail.admin.saga-u.ac.jp
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