適格認定について
奨学金継続願を提出した奨学生について、日本学生支援機構の定めた「奨学生の適格認定に関する施行細則」、「佐賀大学における日本学生支援機構奨学生適格認定実施要領」及び「佐賀大学授業料免除及び日本学生支援機構奨学生(新たな給付奨学金)適格認定実施要領」に基づいて、奨学生として適格であるかどうかの認定を行います。
貸与奨学金における適格認定の基準について
【貸与奨学生対象】
佐賀大学における日本学生支援機構奨学生適格認定実施要領
▼貸与奨学金_適格認定(学業)基準
・廃止:①卒業延期が確定した者、又は卒業延期の可能性が極めて高い者
②当年度の修得単位数が皆無の者、又は極めて少ない者
・停止:学業成績は廃止該当者と同様であるが、成業の見込みがある者
・警告:当年度の修得単位数(科目数)が標準修得単位数(科目数)の1/2以下の者
※成業の見込みがあるとは、1年間の停止、又は再停止期間分だけ卒業期を延期することで、十分卒業が可能であると
認められる場合を指します。
給付奨学金における適格認定の基準について
【給付奨学生対象】
佐賀大学授業料免除及び日本学生支援機構奨学生(新たな給付奨学金)適格認定実施要領
▼給付奨学金_適格認定(学業基準)
・廃止:①最短修業年限で卒業又は修了できないことが確定した場合
②修得した単位数の合計が標準修得単位数の5割以下である場合
③履修科目への授業の出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる場合
④警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合 ※下の「停止」区分に該当するものを除く
・停止:警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合
※連続して警告となった場合のうち、2度目の警告事由が「GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属する場合」
のみであることが条件
・警告:①修得した単位数の合計が標準単位数の6割以下である場合
②GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属する場合
③履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められる場合
※上の「廃止」・「停止」区分に該当するものを除く
令和5年度の適格認定結果について
令和5年度の適格認定において、「廃止」「停止」「警告」区分に該当した奨学生については、
後日、日本学生支援機構発行の処置通知をお渡しします。(令和6年5月頃配布予定)
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