令和7年度からの給付奨学金の適格認定における学業要件等の変更について
高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)においては、毎年学年末に適格認定(学業成績等)を実施し、日本学生支援機構の定める学業要件等により、給付奨学生としての適格性を有しているか否かの判定を行っているところですが、令和7年度より、その学業要件が変更されることとなりましたので、お知らせします。
変更後の学業要件等について
◎廃止:①最短修業年限で卒業又は修了できないことが確定した場合(変更なし)
②修得した単位数の合計が標準修得単位数の6割以下である場合 ※変更前は5割以下
③履修科目の授業への出席率が6割以下であるなど学修意欲が著しく低いと認められる場合 ※変更前は5割以下
④警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合(変更なし)
※2回目の警告がGPA要件のみの場合は、廃止ではなく1年間の支給停止となります。
◎警告:①修得した単位数の合計が標準修得単位数の7割以下である場合 ※変更前は6割以下
②GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属する場合(変更なし)
③履修科目の授業への出席率が8割以下であるなど学修意欲が著しく低いと認められる場合(変更なし)
廃止となった場合、給付奨学金の支給は打ち切りとなり、それに伴い授業料等の減免も受けることができなくなりますので、給付奨学生としての自覚をもって勉学や学生生活に取り組んでください。
問い合わせ先
佐賀大学学生生活課・奨学金担当
〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地
TEL:0952-28-8172
FAX:0952-28-8948
E-MAIL:syougaku@mail.admin.saga-u.ac.jp
このページのトップへ