令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる災害救助法適用地域世帯の学生・生徒に対する給付奨学金家計急変採用、貸与奨学金緊急採用・応急採用及びJASSO災害支援金の取扱いについて
当該の災害により家計が急変し、奨学金を希望する者について、給付奨学金の家計急変採用、貸与奨学金の緊急・応急採用、及びJASSO災害支援金の申請を受け付けますので、申請を希望される方は、学生生活課・奨学金担当までご連絡ください。
◎災害救助法適用地域
【島根県】
出雲市(法適用日:令和5年7月8日)
【佐賀県】
佐賀市、唐津市、伊万里市(法適用日:令和5年7月8日)
【大分県】
中津市、日田市(法適用日:令和5年7月8日)
【福岡県】
久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、八女郡広川町、田川郡添田町(法適用日:令和5年7月8日)
※上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生等並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生等についても、適用地域に準じて取り扱います。
●給付奨学金 家計急変採用(日本学生支援機構 家計急変採用-給付奨学金(返還不要))※学部生のみ
▼事由:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①A~Cのいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
●貸与奨学金 緊急採用・応急採用(日本学生支援機構 緊急・応急採用-貸与奨学金(返還必要))※学部生・大学院生
対象:生計維持者(学部生においては原則父母、大学院生においては本人)の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害により家計が急変し、奨学金を緊急に必要とする学生
●JASSO災害支援金(日本学生支援機構 JASSO災害支援金)※学部生・大学院生
対象:災害により学生等本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いた学生
〈問い合わせ先〉
学生生活課・奨学金担当 TEL:0952-28-8172 Mail: syougaku@mail.admin.saga-u.ac.jp